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不動産鑑定のコラムと香川県の観光・紹介

うたづ臨海公園(宇多津臨海公園)綾歌郡宇多津町
今回は、香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁にある『うたづ臨海公園(宇多津臨海公園)』です。

実は前にも記事にしていますが、リニューアルされていることと、最近ニュースが多いことから宇多津を採り上げてみました。


(今回の動画は瀬戸大橋です。)

■ニュース
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20090110000096
2009年1月10日:無残、結婚式場210本伐採/宇多津・臨海公園の松
http://parts.nikkei.co.jp/news/retto/20090218c6b1802418.html
2009年2月18日:日プラ、宇多津に新水族館 屋島・昆虫園は閉館http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/economy/article.aspx?id=20090522000106
2009年5月22日:試作品改良、宇多津町が「塩キャラメル」販売http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/locality/article.aspx?id=20091003000298
2009年10月3日:愛の南京錠「たこつぼカプセル」で埋設/宇多津
他にもありますが、臨海公園に関するものだけでも結構あります。

■臨海公園の概要
 2009年7月頃にリニューアルされています。
 子ども向けの公園、産業資料館(塩田の資料館)、うたづ海ホタル(飲食施設)があり、塩飽諸島や瀬戸大橋を一望できる場所にあります。
 周辺には、ゴールドタワー、世界のガラス館やなどとともに、結婚式場などのあるにぎやかな地域です。

(宇多津臨海公園です。)


(子ども向けの公園です。)


(ゴールドタワーです。)


(結婚式場もありますが、まだまだ空地もあります。)

■臨海公園の松
 基本的には、防風林なのですが、結婚式場の会社との意思の疎通ができなかったため、間違えて切ってしまったということだそうです。
 現在の写真ですが、かなり復活していますね。

(ここが現場ですが、ちょっと写真ではわかりにくいですかね。)

■水族館
 香川県の世界企業、日プラさんがここで水族館をという話です。
 屋島もかなりくたびれてきている感じもあることから、こちらでというのも良い話だと思います。
 周辺の噂では、景気の悪化に伴い話が伸びているようです。
 がんばってください。

(海ホタルです。)


(海ホタルから瀬戸内海の島が見えます。)

■塩キャラメル
 塩あめもあります。塩あめは食べたことがありますが、まあまあおいしいです。
 本当に塩田で作った塩らしいので、是非、食べてみてください。

(塩キャラメルののぼりです。)

■恋人の聖地
 恋人の聖地という名前のモニュメントがあります。
 若者を集めるための努力が宇多津町には見られます。人が集まらないとやはり景気はよくなりません。

(モニュメントです。)

ということで、臨海公園を中心としたニュースでしたが、宇多津の努力はすごいということです。
 
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ハウジングライフプランナーと移住・住みかえ支援制度
ハウジングライフプランナーと移住・住みかえ支援制度

■資格
 ハウジングライフプランナーという資格があります。
 一般社団法人移住・住みかえ支援機構というところの認定資格だそうです。
 Housing Life Plannerだそうで(典型的な和製英語)で、住まいに関するアドバイザーであるハウジングプランナーと、人生設計に関するアドバイザーであるライフプランナーを一体化したということだそうです。
 HPの解説によれば、『移住・住みかえ支援制度の利用者に対する制度説明や、住宅や住まいかたを軸とした人生設計に関するアドバイスを行う専門家を認定する資格』だそうです。

■移住・住みかえ支援制度
 移住・住みかえ支援制度のキャッチフレーズは「マイホームの終身借上げで、シニアの移住・住み替えと夢を応援します。」ということです。
 「マイホーム借上げ制度」という制度により、50才以上のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する制度です。
 これにより自宅を売却することなく住みかえや老後の資金として活用することが期待できるというものです。
 また、家を借りたい側の人には、敷金・礼金がないなど、優良な住宅をリーズナブルな家賃で提供するというもの。
 例えば子どもが成長して、部屋が余るなど、ライフスタイルに合わなくなったシニアの家を、有効に活用することで、家を貸したい方と借りたい方の双方にメリットの生まれる制度だそうです。

■貸す人のメリット(HPより)
・JTIがマイホームを最長で終身借上げ、 安定した家賃収入を保証します。
・マイホームがもうひとつの「年金」に なります。
・入居者との契約期間が3年単位なので、 マイホームに戻ることも可能です。
・家を長持ちさせるメンテナンス費用を、 家賃収入でまかなうこともできます。

■借りる人のメリット(HPより)
・良質な住宅を、相場より安い家賃で借りられます。
・敷金や礼金の必要がありません。(契約時の仲介手数料は必要となります。)
・壁紙など、一定の改修が可能です。
・3年ごとに優先して再契約ができます。

■物件
 今現在、ここを見てください。
 http://www.jt-i.jp/rent/bukken/index.html 今日(2月27日)で中国四国で1件です。

■まとめ
 まだまだ、これからの制度ではありますが、最初のハウジングライフプランナーとの関係は良くわからないのですが・・・

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高松丸亀町B街区・C街区再開発
今回は、香川県高松市丸亀町の『高松丸亀町再開発事業B街区・C街区』です。

12月11日にオープンということだったので、写真を撮ってきました。
でも、今回はA街区と違ってできたところから少しずつオープンする形となっているようです。

前回から動画を採り入れているのですが、とりあえず人が多かったのでC街区のところの動画となりました。
ご覧ください。
ちなみにC街区と中国銀行高松支店さんのところとなっています。



■再開発の状況
 再開発はA街区が2006年12月にオープンして順次進められているようです。
 今現在、公表されているものはオープン済みのA街区(壱番街)、今回のB街区(弐番街)、工事中のC街区とG街区となっています。
 それぞれにコンセプトを持たせて、丸亀町全体をひとつのショッピングモールに見立てて再開発を行っているとのこと。ショッピングモールとしての店舗配置の戦略が少しずつ見えているように思われます。実際、再開発が行われるまでは、ドトールさんのようなコーヒーショップ的飲食店はありましたが、全体的に衣類関係の店のウエイトが高くなっていたのではないでしょうか?A街区あたりから飲食店舗が少しずつ増えてきているように感じられます。

■B・C街区
 B・C街区では、小規模連鎖型の再開発という手法をとっているようです。
 A街区が大規模な再開発だったのですが、BCは小さなビルをいくつも建てて連鎖させるという方法のようで、地権者の合意が得られたところから再開発が進むのだろうと思われます。また、当初再開発に参加していなくとも、後で同じコンセプトで建替えれば良いということも考えられます。

(小規模連鎖型と書いてあります)

■B街区のテナント
 B街区(弐番街)では「高松丸亀町ナチュラルフーズガーデン」として、飲食及び食品を提供するところをコンセプトとしているようです。
 実際オープンしている弐番館では1階こそFrancfrancというインテリア屋さんですが、後は飲食関係(一部オフィスもありますが)となっています。
 オープン直後とあってかなりの人手でした。

(Francfranc側・西側です。)


(ドトール側・東側です。人が多くて・・・写真が・・・。)

■今後
 C街区は現在工事中で、上にはダイワハウスさんがマンションなども建築中です。居住人口もやはり増やさないと活性化しません。
 医療モールなどもできる予定だそうです。

(工事中。立ち止まって看板を見ている人も。)


(1階はほぼできています。) 

 最後に壱番街のドームはやはりよくできているということで1枚撮っておきました。
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更新料は無効か!?
更新料は無効か!?

 8月に大阪高裁で、賃貸マンションの更新料を徴収する法的な根拠はないということで、元入居者に既に支払っていた更新料を返すような判決がでました。
 今回はこれについて考えて見ます。

■更新料とは?
 そもそも更新料とは何でしょうか?
 AllAboutによりますと、以下のように書いてあります。

 更新料とは、借地または借家期限が満了し、
 契約の更新をするために、借主から貸主へ
 授受される一時金のこと。
 借地については、原則として法定更新され
 ることが多く、法律上は更新料を払う義務
 はない。また、貸主にも請求する権利はな
 い。が、昭和30年代の初めころから、東京、
 横浜など関東の大都市を中心に更新料を払
 う習慣が生まれ、全国に広まった。
 借家、賃貸アパート・マンションでも、関
 東地方は更新料を払うのが一般的だが、そ
 うでない地方もある。

 地方により、払う払わないという性質のあるものです。

■借主有利の判決では
 この判決は、京都地裁により貸主に更新料の返還が命じられた時のものですが、こういう理由だそうです。

  ・更新料は、更新後に実際に賃貸住宅を使用した
   期間の長さに関わらず支払われるもののため、
   使用期間の対価である賃料の一部とはいえない
  ・また、入居者が特約の趣旨を明確に説明された
   うえで合意しない限り、
   賃借人の利益を一方的に害することになるため、
   消費者契約法上無効である

 消費者契約法の問題もあるということです。

 消費者契約法は、消費者と事業者間の契約で情報の質や量、交渉力の格差を考慮し、消費者の利益を守るために2001年4月に施行されたものです。
 情報の質や量は確かに借主に不利かもしれませんが、最近で言えば、地方では交渉力については、家主の方が不利なケースもあるのではないかとも思いますが。

■貸主有利の判決では
 貸主有利の判決も当然あります。
 
  ・更新料は賃料の前払いとしての性質を持っている。
  ・賃借権の強化の性質を持っている。
  ・消費者契約法の違反についても更新料が過大な金額ではなく、
   この更新料の約定が原告に不測の損害、不利益をもたらすものではないことから、
   違反ではない。

 鑑定評価では賃料の前払いでしょうか。

■ということで
 全国で100万戸といわれる賃貸物件について今後どうなるかが注目されます。
 実際、Jリート所有物件などの鑑定評価でも更新料は収入項目として見込まれており、現物不動産に投資している投資家のみならず、Jリート市場にも影響する可能性があります。
 サブリースなどでも管理会社が更新料を受け取るケースが多いようですが、家賃保証・サブリースというビジネスが成り立たないことも考えられます。
 ある雑誌では、弁護士や司法書士が過払い請求の次の儲けにと狙っているとも書いてありました。
 何にせよ最高裁の判断しだいでは大変なことになることが想定されます。
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