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不動産売買仲介の両手取引禁止
 『一つの業者が売り手と買い手の両方から手数料を取る両手取引を原則禁止とします。』民主党政策集に書いてあったことです。

 選挙も済んだので、ここに書こうかと思っていたら、日経ビジネスにも記事で載っていました。

 今回はこれについてです。

■民主党政策集には
 政策集2009には、以下のように書かれてあります。
 次回以降ブログのテーマが増えて助かります。(笑)
・安心取引で中古・リフォーム・賃貸市場を活性化

 中古住宅物件に瑕疵がないか等を正しく診断できる人(ホームインスペクター)を育成することで、中古住宅を安心して取引できるようにします。このため、施工現場の記録を取引時に添付することを推進します。

 一つの業者が売り手と買い手の両方から手数料を取る両手取引を原則禁止とします。

 高齢者、障がい者、子育て世帯も住みやすい優良で多様な賃貸住宅を整備します。賃貸居住者に対する家賃補助や所得控除などの税制支援も創設します。定期借家制度の普及を推進します。

 住宅ローンをノンリコース(不遡及)型にする環境も整えます。現在は土地の価値のみでなされている「リバースモーゲージ」(住宅担保貸付)は利用しやすくなります。

 今回は、両手取引についてです。

 政策集はここです。

■双方代理と利益相反
 論点はいろいろとあるのですが、基本的には双方代理による利益相反かと思います。
 双方代理は、ある者が契約当事者の双方を代理して両当事者間の契約を締結することです。双方代理は自己契約(自己が相手方の代理人となって自分と契約すること)とともに禁止されており(民法108条)、それに違反すると無権代理行為となるわけです。双方代理および自己契約が禁止されるのは、本人の利益を保護するためです。したがって、債務の履行のように新たな利益の交換を含まない行為(同法108条但書参照)や、本人があらかじめ双方代理に同意している場合には、禁止されない、と解されているわけです。
 しかし、最近、金融業界にはかなり利益相反についてうるさく規制していることもあり、結構規制は現実味のあるところではないかと思います。

■不利益は?
 日経などによれば、
 ・売り手と買い手、双方の情報を独占
  →特に売り手の機会を制限しており、売り手に不利益
 ・流通経路が不透明
  →このご時世だと売り手に不利に
 ・総合して、売り手の機会損失
 と書いてありました。
 大手が情報を握って調整しているようなニュアンスもありました。

■結論は?
 まだ、結論は出ていないようですが、政策が発表された翌日には大手不動産業の株価が下がるほどのインパクトがあったようですから、かなり、難しいテーマとなりそうですね。
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