2003.10.26 Sunday
今回はまじめに「減損会計」について考えて見ます。
●そもそも
減損会計とは、企業会計の透明度向上をめざして1999年度に始まった制度改革「会計ビッグバン」の仕上げとして、2006年3月期より日本でも適用されることとなったものです。
日本独自の会計基準による処理では、国際化に対応できず、海外の投資家からの評価も得ることはできないことがはっきりしているのです。企業においても、従来の日本独自の会計基準に基づいた処理ではなく、国際会計基準に基づいた会計制度を導入する傾向が強くなってきたというところでしょう。
従来の日本独自の会計基準との大きな違いは
・連結会計の重視
・税効果会計の導入
・時価会計の導入
・退職給付会計の導入
・キャッシュフロー計算書の基本財務諸表への取込み
等があげられますが、減損会計は時価会計と最も関連しています。
●具体的には
具体的に減損会計とは土地や建物等の固定資産の収益性が低下し、投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件下で帳簿価額を減額する会計処理のことです。
つまり、資産の帳簿価額に回収可能性があるかどうかという観点に着目した処理です。建物や機械などは毎期減価償却を行い減額処理を行っていますが、土地については減価償却が行われず取得時の価額のまま貸借対照表に計上されています。このため投資に対するリターンが期待できない土地が過大な評価のまま資産計上されることとなり、企業の経営実態を反映していないという批判が強かったのです。
減損会計の対象となる固定資産はすべての有形固定資産のほか、営業権や特許権等の無形固定資産及び投資不動産になります。これらの固定資産が将来的にどれだけの価値があるかを勘案して、時価を算定、その上で評価替えをするというものです。対象は上場企業だが、土地を保有している企業、特にバブル期に高値で買った土地を保有している企業においては決算上影響が甚大となります。
●実際には
日本の会計制度を決める企業会計基準委員会(斎藤静樹委員長)が8月に導入の「指針」を公表しました。
この指針には5割がひとつの目安とされています。
しかし価格がはっきりしている土地、建物などは「価値が5割程度下がった場合に適用」といった指針に沿って対応しやすいが、単純な事例ばかりではないと考えられます。
子会社株とかなかなか評価に困るものも多いと考えられます。
今は上場企業だけですが、将来的には中小企業にも波及するのだろうと思います。
そうなれば鑑定の需要も増えるのでしょうか。
●そもそも
減損会計とは、企業会計の透明度向上をめざして1999年度に始まった制度改革「会計ビッグバン」の仕上げとして、2006年3月期より日本でも適用されることとなったものです。
日本独自の会計基準による処理では、国際化に対応できず、海外の投資家からの評価も得ることはできないことがはっきりしているのです。企業においても、従来の日本独自の会計基準に基づいた処理ではなく、国際会計基準に基づいた会計制度を導入する傾向が強くなってきたというところでしょう。
従来の日本独自の会計基準との大きな違いは
・連結会計の重視
・税効果会計の導入
・時価会計の導入
・退職給付会計の導入
・キャッシュフロー計算書の基本財務諸表への取込み
等があげられますが、減損会計は時価会計と最も関連しています。
●具体的には
具体的に減損会計とは土地や建物等の固定資産の収益性が低下し、投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件下で帳簿価額を減額する会計処理のことです。
つまり、資産の帳簿価額に回収可能性があるかどうかという観点に着目した処理です。建物や機械などは毎期減価償却を行い減額処理を行っていますが、土地については減価償却が行われず取得時の価額のまま貸借対照表に計上されています。このため投資に対するリターンが期待できない土地が過大な評価のまま資産計上されることとなり、企業の経営実態を反映していないという批判が強かったのです。
減損会計の対象となる固定資産はすべての有形固定資産のほか、営業権や特許権等の無形固定資産及び投資不動産になります。これらの固定資産が将来的にどれだけの価値があるかを勘案して、時価を算定、その上で評価替えをするというものです。対象は上場企業だが、土地を保有している企業、特にバブル期に高値で買った土地を保有している企業においては決算上影響が甚大となります。
●実際には
日本の会計制度を決める企業会計基準委員会(斎藤静樹委員長)が8月に導入の「指針」を公表しました。
この指針には5割がひとつの目安とされています。
しかし価格がはっきりしている土地、建物などは「価値が5割程度下がった場合に適用」といった指針に沿って対応しやすいが、単純な事例ばかりではないと考えられます。
子会社株とかなかなか評価に困るものも多いと考えられます。
今は上場企業だけですが、将来的には中小企業にも波及するのだろうと思います。
そうなれば鑑定の需要も増えるのでしょうか。





