2004.06.27 Sunday
今回は税金の話をしてみます。
今年度の税制改正で不動産譲渡所得の損益通算ができなくなりました。結構これは困ったことです。詳細を検討してみましょう。
■改正点
個人が、土地等又は建物等を譲渡して譲渡損失が生じた場合、平成15年12月31日までの譲渡により生じた損失の金額については、その損失の金額を他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算し、また、他の各種所得の金額から控除するいわゆる損益通算を行って所得税を計算することとされていました。
しかし、個人が、平成16年1月1日以後に土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額から控除し、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされ、その損失の金額を土地等及び建物等以外の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算したり、また、他の各種所得の金額と損益通算することはできなくなりました。
■具体的には
現在、不動産で含み損のある人はかなりいますが、こういうことです。例えば、8千万円で買った土地が現在5千万円だとします。昨年までは5千万円で売却すれば、損失3千万円については、他の所得、つまり、給与所得などと通算(相殺)できていたのですが、今年からできなくなりました。
他の土地建物で利益のあるものとの相殺は可能であるということです。
ついでながら、土地売却によって利益が出た場合に、他の事業所得の赤字などと通算(相殺)することも逆にできなくなりました。
■結論
税収が減っているのは良くわかるのですが、やはり、個人もデフレの影響をもろに受けて困っている人がかなりいます。それを相殺させるくらいは認めても良いのではないかと思います。
不動産を動かすことが景気回復につながるという発想は譲渡所得税率の引き下げにも見られているので、ここだけがなぜか足を引っ張るような施策になっているように感じるのは私だけでしょうか?
今年度の税制改正で不動産譲渡所得の損益通算ができなくなりました。結構これは困ったことです。詳細を検討してみましょう。
■改正点
個人が、土地等又は建物等を譲渡して譲渡損失が生じた場合、平成15年12月31日までの譲渡により生じた損失の金額については、その損失の金額を他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算し、また、他の各種所得の金額から控除するいわゆる損益通算を行って所得税を計算することとされていました。
しかし、個人が、平成16年1月1日以後に土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額から控除し、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされ、その損失の金額を土地等及び建物等以外の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算したり、また、他の各種所得の金額と損益通算することはできなくなりました。
■具体的には
現在、不動産で含み損のある人はかなりいますが、こういうことです。例えば、8千万円で買った土地が現在5千万円だとします。昨年までは5千万円で売却すれば、損失3千万円については、他の所得、つまり、給与所得などと通算(相殺)できていたのですが、今年からできなくなりました。
他の土地建物で利益のあるものとの相殺は可能であるということです。
ついでながら、土地売却によって利益が出た場合に、他の事業所得の赤字などと通算(相殺)することも逆にできなくなりました。
■結論
税収が減っているのは良くわかるのですが、やはり、個人もデフレの影響をもろに受けて困っている人がかなりいます。それを相殺させるくらいは認めても良いのではないかと思います。
不動産を動かすことが景気回復につながるという発想は譲渡所得税率の引き下げにも見られているので、ここだけがなぜか足を引っ張るような施策になっているように感じるのは私だけでしょうか?





